請負その2
StartFragment 瑕疵担保責任 第六百三十四条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。...
請負
請負 StartFragment 第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 ※諾成・有償・総務契約です。 請負人の義務・責任 ・仕事完成義務...
借地権の終了
StartFragment 期間の定めのない賃貸借の解約 第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過すること...
転貸借
StartFragment 賃借権の譲渡及び転貸の制限 無断譲渡・無断転貸 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契...
賃貸借
StartFragment 賃貸借 第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 ※諾成・有償・双務契約です。賃貸借契約には、当事者間の信頼関係が重視さ...
消費賃借
StartFragment 消費賃借 第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 ※要物・片務契約です。原則、無償契約ですが利息付であれば有償契約にな...
売買その3
StartFragment 瑕疵担保責任 第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 ※瑕疵担保責任と債務不履行責任との関係で法定責任説と契約責任説があります。 目的物...
売買その2
StartFragment 売買の効力・担保責任 他人の権利の売買における売主の義務 第五百六十条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 他人の権利の売買における売主の担保責任 第五百六十一条...
売買
売買 StartFragment 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 ※諾成・有償・双務契約になります。対価は金銭に限られます。(金銭以外のものを対...
贈与
StartFragment 贈与 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 ※諾成・無償・片務契約です。贈与者は善管注意義務を負います。 書面によらない贈与 第五百五十条...