債権の消滅その2
StartFragment 弁済による代位 第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。 2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。 ※代位と債権譲渡は似ますので第四百六十七条規定が準用され...
多数当事者の債権と債務関係その4
StartFragment x-tinymce/html 保証人の求償権 委託を受けた保証人 第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産を...
多数当事者の債権と債務関係その3
StartFragment x-tinymce/html 保証債務 保証人 四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 3...
多数当事者の債権と債務関係その2
StartFragment x-tinymce/html 連帯債務 意義・性質 第四百三十二条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。 第四百三十三条...
多数当事者の債権と債務関係
StartFragment x-tinymce/html 多数当事者の債権・債務 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。...
債権その4
StartFragment 詐害行為取消権 第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは...
債権その2
StartFragment 債権の対内的効力 債務者に対しして主張できる効力のことをいいます。 履行の強制 直接強制 債務者の意思にかかわらず、国家権力に力で債権の内容を直接的に実現することです。 第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行...