名誉棄損と表現の自由
名誉棄損は刑法230条で規定がなされている。 刑法230条公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しな...
コピペ記事も名誉棄損です。
この判決はネットの掲示板だが、場合によってはツイッターやフェイスブックで拡散しただけでも名誉棄損にあたります。
浮気相手への仕返し行為として、ネットに不倫行為を書こうとする人が稀にいますが、これも名誉棄損です。
慰謝料を請求できる立場から逆に請求される立場になってしま