登記を対抗要件とする物件変動
StartFragment 相続と登記 八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 被相続人から生前譲渡された第三者との関係...
不動産物件変動
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物件変動
StartFragment 物件の発生 原子取得と承継取得があります。 物件の変更 物件の性質を変えない範囲で物件の容体・内容に変更を加えることです。 物件の消滅 目的物の減失 放棄 ※第三者を害することは出来ません。 消滅時効 混同...
時効の効果・援用・放棄
StartFragment 時効の遡及効 時効の効力は起算日にさかのぼります。 時効を援用するものが勝手にその起算日を変更出来ない。(最判S35.07.27) 第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 時効の援用...
消滅時効
StartFragment 対象権利 ・債権 ・用益物権(地上権や地役権等) ・担保物件(単独でかかりません。) 非対象権利 ・所有権 ・占有権、留置権、相隣関係の権利、共有物分割請求権 (一定の事実状態、法律状態があれば認められる権利は消滅時効にかかりません。)...
取得時効
StartFragment 取得時効 対象権利 所有権 百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であ...
期限と期間
StartFragment 期限 法律行為の効力の発生・消滅又は債務の履行を、将来必ず到来する事実の発生にかからしめることです。 期限は、始期、終期、確定期限、不確定期限とに分類されます。 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで...
条件
条件 条件とは違法行為の発生又は消滅を、将来の不確定な事実の成否にかからしめることです。 停止条件 条件の成就により法律行為の効力が発生する。 解除条件 条件の成就により法律行為が停止する。 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 2...
無効・取消
StartFragment 無効・取消 無効 法律行為をしても初めから法律効果が得られないことです。 無効は原則として誰でも、だれに対しても、いつでも主張できます。 (行使期間に制限はありません。) 無効行為の追認 第百十九条...
表見代理
StartFragment 表見代理とは 代理権を持たない者が代理行為をした場合に、本人と無権代理人との間に特殊な関係にあるために、その無権代理行為を代理権がある行為と同様に扱い、本人に対し効果を帰属させる制度。 ※無権代理行為は原則として本人に対して効力を生じません。しか...