有責配偶者からの離婚請求
※有責配偶者とは離婚原因を作った配偶者とななります。不貞を行った、暴力を振るった方の配偶者です。 有責配偶者からの離婚請求は認められます。
民法上の離婚の定義
民法第770条には、 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五
既婚者を口説いてはいけない
前回、不貞の証拠につてい書きましたが、既婚者の方を口説くだけでも、慰謝料の請求の対象になります。 この逆もしかりで、既婚者の方が他人を口説いた場合は、配偶者からの慰謝料の請求の対象になります。(この場合、既婚者の方が、配偶者より請求されます。
不貞の証拠
民法上、不貞の証拠となるのは性行為となっております。そして、不倫・浮気(不貞行為)の証拠は原告側に立証責任があります。つまり、訴える側が証拠を集めなければならないのです。特に、不倫・浮気行為の証拠を集めるには、個人で集めるには限界があります。それは、不倫・浮気においては、慰...