top of page

無権利のもの売買委託事件

  • k-tantei
  • 2016年12月21日
  • 読了時間: 3分

例えば、あなたはビニールハウスを借りて、そこでナスを栽培していた。

ある日の事、賃貸人のAと土地の契約更新でモメ、ビニールハウスを占拠されてしまう。

しかも、あろうことかAはBに販売委託契約をして、ナスを売り払ってしまった。

「オラのかわいい、ナスたちが売られてしまった・・・どうするべか、なんとかなんねべさか・・・」

いろいろ調べたら、わかったことがあった。

「ナス自体はオラのもので、Aに権利はねえべ。

販売委託契約を追認すれば、Bが売ったナスの料金はオラのものになるかもしれん」

そこで、BIに対して、委託契約に基づく債権債務を発生させる趣旨で販売委託契約を追認し、損害賠償を請求した。

高裁では、「上記の趣旨で本件販売委託契約を追認したのであるから,民法116条の類推適用により,同契約締結の時に遡って,OOが同契約を直接締結したのと同様の効果が生ずるとして,OOの第2次予備的請求を認容した。」

と判決が出た。

訴えが認められたのである。

「これで、オラにナス代がはいるべさ」と、ほっとしたのもつかの間、

最高裁では

「無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に,当該物の所有者が,自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく債権債務を発生させる趣旨でこれを追認したとしても,その所有者が同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得すると解することはできない。

なぜならば,この場合においても,販売委託契約は,無権利者と受託者との間に有効に成立しているのであり,当該物の所有者が同契約を事後的に追認したとしても同契約に基づく契約当事者の地位が所有者に移転し,同契約に基づく債権債務が所有者に帰属するに至ると解する理由はないからである。

仮に,上記の追認により,同契約に基づく債権債務が所有者に帰属するに至ると解するならば,

上記受託者が無権利者に対して有していた抗弁を主張することができなくなるなど,受託者に不測の不利益を与えることになり,相当ではない。」

とされ、敗訴である。

hy東京探偵事務所 町田オフィス

●TEL:042-732-3534 ●FAX:042-732-3263 ●MAIL:machida@hytokyo.co.jp ●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306 JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分 ●代表:黒木 健太郎 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

池袋オフィス ●TEL:03-6802-8160 ●FAX:03-6802-8161 ●MAIL:info@hytokyo.co.jp ●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F JR「池袋駅」北口より徒歩3分 ●代表:原田 秀樹 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号 ●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号 横浜オフィス ●TEL:045-827-3890 ●FAX:045-827-3894 ●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp ●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21 ●代表:山﨑 直希

●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号 ●探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号 タイ・バンコクオフィス

●TEL:+662-426-5096(日本から掛ける場合)02-426-5096(タイから掛ける場合) ●MAIL:bkk@hytokyo.co.jp ●所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru,Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand

最新記事

すべて表示
最判平31.2.19・不貞相手への離婚慰謝料請求を否定

先日最高裁の判決で不貞相手への離婚慰謝料請求を否定原則されました。 今回のケースは離婚したときより数年前に(4~5年前)に行った不貞行為により離婚を余儀なくされたという原告側の主張に対して、被告側は離婚時に、不貞行為はなく婚姻を破綻させた原因ではないことと時効を主張していた...

 
 
 
2017年重要判決「NHK受信料判決」

2017年12月6日、設置した人に契約を義務付けるNHKの受信料制度が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決を合憲と初判断し「テレビ設置時にさかのぼって受信料の支払い義務が生じる」との判断も示した。 主な点は ・NHK受信料は合憲...

 
 
 
法律上の「父」、認知無効の請求は可能

子を認知した法律上の父が、認知無効を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決があった。 広島県内の男性は03年、フィリピン人女性と結婚。同国で生活していた女性の3人の子のうち、末っ子の女児(当時8歳)だけを認知して呼び寄せ、05年に日本国籍を取得させた。...

 
 
 
特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Copyright 2008-2016 hy Tokyo Tantei Jimusho machida office All rights reserved.

bottom of page