top of page

代理 その3

  • k-tantei
  • 2017年5月11日
  • 読了時間: 2分

StartFragment

復代理

復代理とは代理人が自分の名義でさらに他の者を代理人に選任して、その権限内の行為を代理させる本人の代理人のことです。

復任権及び代理人の責任

任意代理の場合

本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り復代理を選任できます。

第百四条

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

第百五条

代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

2  代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

法定代理の場合

復代理選任後も代理人は復代理の行為につき、選任及び監督に過失がなかった場合でも本人に対し責任を負いますが(無過失責任)、やむを得ない事由があるために復代理を選任した場合は、その選任及び監督についてのみ本人に責任を負います。

第百六条

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

法律関係

第百七条

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

2  復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

復代理人は代理人の代理権が消滅した場合に、代理権が消滅します。

StartFragment

hy東京探偵事務所 町田オフィス

●TEL:042-732-3534 ●FAX:042-732-3263 ●MAIL:machida@hytokyo.co.jp ●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306 JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分 ●代表:黒木 健太郎 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

池袋オフィス ●TEL:03-6802-8160 ●FAX:03-6802-8161 ●MAIL:info@hytokyo.co.jp ●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F JR「池袋駅」北口より徒歩3分 ●代表:原田 秀樹 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号 ●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号

タイ・バンコクオフィス

●TEL:+662-426-5096(日本から掛ける場合)02-426-5096(タイから掛ける場合) ●MAIL:bkk@hytokyo.co.jp ●所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru,Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand

EndFragment

EndFragment

最新記事

すべて表示
婚姻の無効・取消

婚姻の無効・取消し 婚姻の無効 第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻...

 
 
 
親族・婚姻

婚姻適齢 第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 ※婚姻が有効に成立する為には男女双方の意思が必要です。 判例・実質的意思説 婚姻の届け出をする意思だけでは足りず、社会通念上の夫婦関係を創ろとする意志が必要である。...

 
 
 
親族

身分権 人が身分関係に基づき身分法上有する権利で、一身専属性が強いです。 親族の範囲 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 親等 第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。...

 
 
 

Comments


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Copyright 2008-2016 hy Tokyo Tantei Jimusho machida office All rights reserved.

bottom of page