時効の効果・援用・放棄
- k-tantei
- 2017年5月26日
- 読了時間: 3分
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時効の遡及効
時効の効力は起算日にさかのぼります。
時効を援用するものが勝手にその起算日を変更出来ない。(最判S35.07.27)
第百四十四条
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
時効の援用
時効の利益を受けるの者が、時効の利益を受ける旨の意思表示をすること。
第百四十五条
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
援用権者
時効の当事者=時効により直接利益を受ける者(大判M43.01.25)
(保証人・連帯保証人・物上保証人・抵当不動産の第三取得者・詐害行為の受益者)
援用の効果の相対性
援用権者が複数いる場合、そのうち1人が援用しても、その効果は他の援用者に及びません。(相対性)
時効利益の放棄
時効完成前には時効の放棄は出来ません。
第百四十六条
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
※時効の完成を困難にする特約等は認められない。
効果・方法
援用権者が複数いる場合、そのうち1人が援用しても、その効果は他の援用者に及びません。(相対性)
時効完成後の自認行為
時効の完成を知らずに債務を承認した場合。
信義則上消滅時効を援用することは許されない(時効援用の喪失 最判S41.04.20)
時効の中断
時効期間の進行を中断し、それまでの進行期間を無に帰します。
第百四十七条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
請求
第百四十九条
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
第百五十条
支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条 に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
第百五十一条
和解の申立て又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法 (平成二十三年法律第五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
第百五十二条
破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
第百五十三条
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事事件手続法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
※6か月の起算点は相手方に催告が到達したときです。
差押え、仮差押え又は仮処分
第百五十四条
差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
第百五十五条
差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
※時効の中断効力は申し立てのときに生じ、その効力は差押の間継続します。
中断の効果
新たな時効期間の進行
第百五十七条
中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
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