権利能力
- k-tantei
- 2017年4月13日
- 読了時間: 2分
民法を学ぶ・権利能力 | 浮気調査・探偵といえばhy東京探偵事務所[if IE 6]><link rel="stylesheet" href="http://www.hytokyo.co.jp/blog/wp-content/themes/hy_blog/style.ie6.css" type="text/css" media="screen" /><![endif][if IE 7]><link rel="stylesheet" href="http://www.hytokyo.co.jp/blog/wp-content/themes/hy_blog/style.ie7.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]
StartFragment
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
この3条1項の規定は権利能力の始期を定めたもので、
人は生まれながらにして平等に完全な権利能力を有するとのことです。
そしてこれは、人の見に有効であって、
例えば、犬等のペットへの贈与は認められません。
そしてこれは、出生に始まります。
胎児に権利能力はあるのか
3条の反対解釈では、胎児に権利は認められません。
が、これでは、不公平な結果を招くことから、
一定の場合胎児にも権利能力が認められています。
不法行為の損害賠償・相続・遺贈の場合においては、
胎児は生まれたものとみなして、権利能力が認められています。
これには、2種類の説があり、法定停止条件説と法定解除条件説です。
法定停止条件説は、「生きて生まれたら」という停止条件が成就されたら、
胎内にいたときに遡って権利能力を取得します。
法定停止条件説は、「生きて生まれなかったら(死産)」という
解除条件が成就された場合、遡及的に権利が消滅します。
権利能力の終期
死亡によって終了します。
例え失踪宣告されていても、権利の能力は失いません。
hy東京探偵事務所 町田オフィス
●TEL:042-732-3534 ●FAX:042-732-3263 ●MAIL:machida@hytokyo.co.jp ●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306 JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分 ●代表:黒木 健太郎 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号
池袋オフィス ●TEL:03-6802-8160 ●FAX:03-6802-8161 ●MAIL:info@hytokyo.co.jp ●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F JR「池袋駅」北口より徒歩3分 ●代表:原田 秀樹 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号 ●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号
タイ・バンコクオフィス
●TEL:+662-426-5096(日本から掛ける場合)02-426-5096(タイから掛ける場合) ●MAIL:bkk@hytokyo.co.jp ●所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru,Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand
EndFragment
最新記事
すべて表示婚姻の無効・取消し 婚姻の無効 第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻...
婚姻適齢 第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 ※婚姻が有効に成立する為には男女双方の意思が必要です。 判例・実質的意思説 婚姻の届け出をする意思だけでは足りず、社会通念上の夫婦関係を創ろとする意志が必要である。...
身分権 人が身分関係に基づき身分法上有する権利で、一身専属性が強いです。 親族の範囲 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 親等 第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。...
Comments