2017年重要判決「NHK受信料判決」
- k-tantei
- 2018年3月3日
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2017年12月6日、設置した人に契約を義務付けるNHKの受信料制度が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決を合憲と初判断し「テレビ設置時にさかのぼって受信料の支払い義務が生じる」との判断も示した。
主な点は
・NHK受信料は合憲
・テレビがあれば受信契約を結び、受信料を支払うのは法的義務。
・NHKが契約を求める裁判を起し、勝訴が確定した時点で契約成立
・テレビの設置時にさかのぼって支払義務が生じる
裁判が起され勝訴が確定しなければ契約成立になりません。
疑問点は、この裁判の間にTVの設置をやめれば、訴えの利益が失われ却下判決がくだるのかどうかです。
また一旦契約が成立してもTVを処分したら契約は解除できるのでしょうか。
支払い義務が生じる期間について、契約・徴収を管轄する砂押宏行営業局長が「例えば20年前から設置していますという申告があれば、公平負担の観点から払っていただくことになる」との原則を説明。一方で、「基本的にはお客様から設置の日を確認して契約を締結する」と話し、期間は視聴者の申告を基準にする考えを示した。
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