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オービス事件

  • k-tantei
  • 2017年1月31日
  • 読了時間: 1分

自動速度監視装置(オービス)による運転者や同乗者の容ぼうの写真撮影が、憲法13条及び憲法21条に違反しないかが問題になった。

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憲法13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法21条

集会、及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

最高裁は

「自動速度監視装置による運転者の容ぼうの撮影は、現に犯罪が行われてる場合になされ、犯罪の性質、態様からいって緊急に証拠保全する必要があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものでありその際に、同乗者の容ぼうを撮影することになっても、憲法13条及び憲法21条違反しない」とした。

最判S61・2・14

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