制限行為能力者との契約
- k-tantei
- 2017年4月18日
- 読了時間: 3分
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相手方の催告権
制限行為能力者との取引
取引の相手方は、制限行為能力者が能力を回復し
能力者になったときには、1か月以上の期間内にその取り消すことができる行為を
追認するか否かを確答すべき旨を催告できます。(20条1項)
能力を回復していない者に対しては、法定代理人・保佐人・補助人に
対して、催告できます。(20条2項)
期間内に回答しない場合は同意したものとみなされます。
ただし、特別の方式(未成年後見監督人の同意等)が必要な場合は
取り消したとみなされます。
被保佐人または審判により補助人に同意権を付与された非補助人に対しても、
保佐人又は補助人から追認を得るように催告できます。
期間内に追認を得れなければ、取り消したものとみなされます。
※未成年者と成年被後見人にたいしては、催告しても意味がありません。
回答がなくとも、追認したとみなされたり、取り消したものにはなりません。
意思表示の受領能力を有しないためです。(98条)
第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
取消権の削除
制限行為能力者の詐術
自己が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いて、
相手方を信じ込ませた場合は、その行為は取り消せません。
「自己が行為能力者であることを信じさせる」とは、
行為の能力者と誤信させる場合のみならず、
同意権者の同意があると誤信させた場合も含みます。
「詐術を用いる」には、黙秘も含みます。
単なる黙秘は詐術にあたらないとしても、
制限行為能力であることの黙秘が、
その他の言動とあいまって相手方を誤信させ、
又は誤信を強めたものと認められるときは、詐術に当たるとされます。
(最判S44・2・13)
例外として、詐術を用いても、結果として相手方が騙されなければ、
取消権は、はく奪されません。
第二十一条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
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