取得時効と登記
- k-tantei
- 2017年5月31日
- 読了時間: 1分
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時効完成前の第三者
AはBが所有する土地の占有を行いましたが、Aの取得時効完成前にBがCに土地を売り渡し、その後、Aの取得時効が完成した場合。
時効完成前の第三者に対して、自己の所有権を登記なくして主張出来る。(大判T7.3.2 最判S41.11.22)
時効完成後の第三者
AはBが所有する土地の占有を行い取得時効を完成した。その後、BがCに土地を売り渡した場合。
Aは登記なくしてCに自己の所有権を主張出来ない。(最判S33.8.28)
(Aは取得時効が完成したのに、登記を怠っていたので仕方ないとする対抗要件主義)
※Cが背信的悪意者の場合は登記なくしてもAは自己の所有権を主張出来る。
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