登記を対抗要件とする物件変動
- k-tantei
- 2017年5月29日
- 読了時間: 2分
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相続と登記
八百九十六条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
被相続人から生前譲渡された第三者との関係
売主が買主Aに売買契約した後死亡し、売主から相続した相続人が被相続人と買主Aとの売買を知らずに買主Bに売り渡した場合、買主Aと買主Bは対抗関係に立ちます。(大連畔T15.02.01)
※登記が済んでいる場合は登記が優先されるので、対抗関係に立てません。
共同相続と登記
被相続人が死亡し、相続人AとBが共同相続したときBが単独で相続した土地を登記しCに売渡した場合、Aは登記がなくてもCに対抗できます。Bの登記は無権利だからです。
※Aに帰属性が認められれば、Cは保護される可能性もあります。
※Bの持分は取得できます。
相続の放棄と登記
被相続人が死亡し、相続人AとBが共同相続したとき、Bが相続を放棄したが、Bの債権者がABで共同で相続した登記をして、Bの持分を差押場合は、
Bの債権者の差押は無効になります。相続の放棄の効力はは絶対的で、何人に対しても、登記なくして主張できます。(最判S42.01.20)
※Aは単独の相続人であることを主張できます。
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